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介護老人保健施設
アップル学園前
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アップル学園前
パワーリハビリテーション室 |
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アップル学園前在宅介護支援センター
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登美ヶ丘クリニック |
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複合型サービス アップル登美ヶ丘 |
訪問看護ステーション アップル学園前 |
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サービスの利用料金及び利用者負担 |
(1)介護保険適用サービスの利用料金は、関係法令に基づいて決められています。 |
(2)介護保険適用サービスについては、利用料金の8割または9割が原則介護保険から給付されます。 |
(3)介護保険の支払い限度額を超えるサービスについては、全額が利用者負担となります。 |
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( 要介護1〜5の方対象)平常の時間帯(午前8時〜午後6時)での料金は次の通りです。 |
身
体
介
護 |
サービスに要する時間 |
20分未満 |
20分以上
30分未満 |
30分以上
1時間未満 |
1時間以上
1時間半未満 |
以後
30分増す毎に |
(1)サービス利用に
係る自己負担額
(1割負担) |
172円 |
256円 |
405円 |
588円 |
84円 |
(2)サービス利用に
係る自己負担額
(2割負担) |
344円 |
511円 |
809円 |
1,176円 |
167円 |
身引生
体続活
介い援
護て助
にの
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サービスに要する時間 |
20分以上 |
45分以上 |
70分以上 |
(1)サービス利用に係る自己負担額
(1割負担) |
70円 |
140円 |
210円 |
(2)サービス利用に係る 自己負担額
(2割負担) |
140円 |
280円 |
419円 |
生
活
援
助 |
サービスに要する時間 |
20分以上
45分未満 |
45分以上 |
(1)サービス利用に係る自己負担額
(1割負担) |
191円 |
235円 |
(2)サービス利用に係る自己負担額
(2割負担) |
382円 |
469円 |
※身体介護における「20分未満」の活動については、早朝・夜間・深夜のみ行います。
通院等乗降介助(1回) |
サービス利用に係る自己負担額 |
(1割負担) |
(2割負担) |
101円 |
202円 |
※上記の金額に介護職員処遇改善加算(4%)が上乗せされます。 |
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( 要支援1又は要支援2の方対象) |
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サービスに要する時間の目安 |
週1回程度の
利用が必要な場合 |
週2回程度の
利用が必要な場合 |
(U)を越える
利用が必要な場合 |
介護予防サ|ビス |
サービスコード |
介護予防
訪問介護費
(T) |
介護予防
訪問介護費
(U) |
介護予防
訪問介護費
(V) |
(1)サービス利用に係る自己負担金(1割負担) |
(月) 1,217円 |
(月 )2,433円 |
(月) 3,860円 |
(2)サービス利用に係る自己負担金(2割負担) |
(月) 2,434円 |
(月) 4,866円 |
(月) 7,719円 |
※上記の金額に介護職員処遇改善加算(4%)が上乗せされます。 |
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※サービスの利用料金及び利用者負担に関する注意事項 |
(1) |
サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、居宅サービス計画(介護予防サービス支援計画書)に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて計算されます。 |
(2) |
基本料金に対して、早朝(午前6〜8時)、夜間(午後6〜10時)は25%加算、深夜(午後10時〜午前6時)は50%加算となります。 |
(3) |
一定の条件の下に2人のヘルパーが1人の利用者の介護サービスを行った時は、2人分の料金となります。 |
(4) |
通常のサービス実施地域での交通費は介護報酬に含まれていますので交通費は無料となります。但し、当事業者のサービス実施地域以外にお住まいの方は、サービス提供に際し、要した交通費の実費を請求いたします。
実費とは、公共交通機関を利用した場合はその実費とし、それ以外の車両等による場合は下記の料金となります。 |
- 5km未満・・・540円
- 5km以上10km未満・・・1,080円
- 10km以上の場合は1km毎に108円加算
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(5) |
サービスを提供するにあたって、利用者宅で利用する水道、ガス、電気代の費用は利用者宅で負担していただきます。 |
(6) |
バスや電車等で外出する場合は、ヘルパーの交通費も利用者の負担となります。 |
(7) |
介護に関することで、利用者から事業者等への連絡が必要な場合は、利用者の電話をお借りいたします。 |
(8) |
利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただき、要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻される場合があります。(償還払い) |
(9) |
経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1ヶ月前までにご説明します。 |
(注) |
(2)(3)については介護給付(要介護1〜5の方対象)のみ適用となり、予防給付(要支援1又は2)に適用されません。 |
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